「介護保険制度」を利用すれば、1生涯で20万円までを限度額として「支給」を受ける事ができます。
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要介護度に関係なく、要介護認定を受けておられる方なら「支給」を受ける事ができます。ただし、「1割は自己負担」となっています。 つまり、改修費用のうち20万円分までは住宅改修費の支給申請をすることができ、 そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が自己負担となります。 また1度の改修で全額を使いきらず、数度に分けて使うこともできます。 |
「早速、介護保険制度を利用して住宅改修しよう」と思われた方・・・
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介護保険が適用される「住宅改修」の種類
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1.手すりの取り付け 2.床段差の解消 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 4.引戸等への扉の取り替え 5.洋式便器等への便器の取替え 6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
介護保険制度を活用した住宅改修工事の流れ
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お家の間取りや構造などを詳しく調査し、介護される方の
身体のご様子や生活動作の状況などを詳しくお聞きします。 |

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最終打ち合わせをし、最終図面、最終お見積もりを出します。 |

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お客様のご要望、改修プラン、予算がはっきりしますと、工事日程などスケジュールを詳細に打ち合わせます。 |


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介護保険の住宅改修費の事前申請を行います。 |

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お客様の方へ、事前申請承認通知書が届きます。 |

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プラン変更の変更や、追加工事も可能です。 |


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完成後、工事費用のご請求を、申請に必要な領収書を発行しますので介護申請を行います。 |

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給付申請の提出に必要な資料を用意し、申請を行います。 受理されますと、助成金が支給されます。 支給予定日は、支給申請費の属する月の翌月の末日です。
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